最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1880 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項
違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不公平な裁判をした事実を窺わせ
る証跡はみあたらないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条、四四条
違反を、同第五点は、憲法前文、三一条違反をいうが、いずれも原審で主張、判断
を経ていない事項に関する主張であり、同第三点は、憲法一四条、四四条違反を、
同第四点は、憲法三一条違反を、同第六点は、憲法三七条一項違反をいうが、その
実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第七点のうち、憲法
三八条二項違反をいう点は、記録を精査しても、被告人の捜査官に対する自白の任
意性を疑うべき証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実
誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意第
一点、第二点は、憲法一四条、三一条、四四条違反をいうが、原審で主張、判断を
経ていない事項に関する主張であり、同第三点の一、二は、憲法三七条一項違反を
いうが、記録を調べても、第一審及び原審において不公平な裁判がなされた事実を
窺わせる証跡がみあたらないから、所論は前提を欠き、同第三点の三は、憲法三七
条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事
実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人奥平甲子の上告趣意は、
憲法三七条一項二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、弁護
人菊地三四郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、
以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
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昭和五四年六月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 戸 田 弘
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
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